一時所得の計算と経費計上出来るものを含めた税申告した場合の一例

競輪で勝ったお金に対する税金は一般的に一時所得として扱われ、50万円の特別控除を差し引いた金額と給与などを合算した金額に応じた税率で住民税と所得税が発生します。ハズレ車券の扱いについては競馬の裁判事例を元に解説しました。

勝ったお金に対する税金

TAXの看板とコイン

競輪で勝ったお金(車券的中で得た払戻金)は、事業として継続的に車券購入を続けている場合を除いて、ほとんどの場合が一時所得として扱われます。
一時所得には年間50万円までの基礎控除があり、控除を超えた部分を給与所得など他の収入と合算した総合課税額として住民税・所得税が計算される仕組みです。
つまり、競輪で年間50万円以上勝った場合は確定申告して税金を払わないといけません。しかし、実際に税金を納めている人はほとんどいないのが現状です。

理不尽なルールが存在する現状

累計収支がマイナスでも高額な税金を払わない理不尽なルールが存在します。
競輪で勝ったお金を申告する場合、的中車券を買うのに投じた部分しか経費にできず、ハズレ車券は原則経費として認められません。(後で紹介しますが例外もあります)

たとえば、1日に1万円ずつ10レースで1点買いをした結果が1勝9敗。得た配当が9万円だった場合、累計で1万円負けているのに9万円からそのレースの車券代1万円を差し引いた8万円が課税対象になります。
100発100中で的中を続けられる人以外は、税申告をすると累計収支以上の税金を取られる可能性もあります。

ハズレ車券を経費計上できた事例

雑所得として認められれば他のレースのハズレ車券も経費として認められます。
同じ公営競技の競馬ではハズレ馬券を巡る裁判が数件行われ、直近の判決では購入方法を問わず継続して馬券を買い続けている場合は雑所得として認められることになりました。

競輪も同じ公営ギャンブルなので、ハズレ馬券裁判の判決結果通りのルールが適用される可能性が高いです。(税務署・国税局の判断なので保証はできません)
高い頻度で車券購入を繰り返して生計を立てている場合は、雑所得としてハズレ車券の経費を認められる可能性があるので記録を残しておくべきでしょう。

税務調査が入るリスク

競輪場や場外車券売場で車券を現金購入した場合、その履歴追うことは非常に困難であり、税務調査へと発展する可能性も限りなく薄いでしょう。
競輪が始まって以来、ルール上は税金がかかるけど税申告する人は誰もいない暗黙のルールとして扱われてきました。
これまで競輪で税務調査が入ってニュースになった事例はありませんが、競馬では複数の追徴課税トラブルが発生しています。

転機になったのはネット投票の普及や、競馬でいうWIN5、競輪では最大12億円当たるドカントなど宝くじのような高配当型投票券の普及です。
ネット投票で大儲けしたり、ドカントなどで高配当を得た方は税理士へ相談の元で税申告することを検討してみてください。

競輪で勝ったお金を税申告した場合の一例

収入内訳
年間利益 100万円
一時所得特別控除 ▲50万円
給与所得 400万円(給与所得控除後)
その他の所得 なし
課税対象所得 450万円
税金
所得税 10万円(330万円~695万円以下の所得税率は20%)
住民税 市区町村、扶養など控除内容によって異なる、平均的に課税対象所得の約10%(競輪で得た収入50万円の10%=5万円)

状況に応じて大きく変わってきますが、控除後の金額の25~30%が平均的な税率です。
競輪で稼ぎすぎた結果、税金を払うのが面倒になって競輪をやめたりネット投票を封印している方もいます。
未申告で追徴課税を受けると請求される税金が大幅に増えるので注意しましょう。